国立公園でドローンの許可を取る基本手順|必要な確認先と申請の流れを迷わず進める!

国立公園でドローンの許可を取る基本手順|必要な確認先と申請の流れを迷わず進める!
国立公園でドローンの許可を取る基本手順|必要な確認先と申請の流れを迷わず進める!
飛行スポット・法規制

国立公園でドローンを飛ばしたいと考えたとき、多くの人が最初に迷うのは、どこに許可を取ればよいのか、そもそも国立公園というだけで全面的に飛行禁止なのかという点です。

結論からいうと、国立公園内のドローン飛行は一つの窓口だけで完結するものではなく、自然公園法、航空法、土地や施設の管理ルール、国有林や河川などの個別手続を分けて確認する必要があります。

特に注意したいのは、自然公園法上はドローンの飛行や離着陸そのものに許可申請や届出が不要とされる場面がある一方で、実際の飛行場所では管理者の承諾、国土交通省への飛行許可承認、飛行計画の通報、入林届などが必要になるケースがあることです。

この記事では、国立公園でドローンの許可を取る基本的な順番を、検索前に知っておきたい考え方から現地で止められないための準備まで整理し、撮影、調査、業務利用、個人利用のいずれでも確認漏れを減らせるように具体的に説明します。

国立公園でドローンの許可を取る基本手順

国立公園でドローンを飛ばすときは、最初に飛行場所を決めてから許可を探すのではなく、飛行したい場所がどの制度や管理区域に重なっているかを順番に確認するのが安全です。

環境省の地方環境事務所は、国立公園内のドローン飛行について、飛行や離着陸そのものは自然公園法による許可申請や届出が不要と案内している一方で、工作物の設置、木竹の伐採、利用者への著しい迷惑、野生生物の損傷、落下機体の放置などは自然公園法等に反する可能性があると示しています。

そのため、許可の取り方は「自然公園法の許可が必要か」だけで終わらせず、環境省の所管事務所への事前相談、国土交通省の航空法手続、土地や施設の管理者確認、国有林や河川などの追加手続を同時に組み立てる流れになります。

結論は二段階で考える

国立公園でドローンを飛ばす許可の取り方は、まず国立公園としての利用ルールを確認し、次に航空法上の特定飛行に該当するかを確認する二段階で考えると整理しやすくなります。

国立公園は景観や生態系の保護を目的に管理される区域であり、同じ公園内でも特別保護地区、特別地域、普通地域、集団施設地区、国有林、民有地、湖沼、河川、登山道周辺などが入り混じるため、地図上で国立公園内と分かっただけでは必要な手続を判断できません。

一方で、航空法は空域や飛行方法に着目する制度であり、人口集中地区、空港等周辺、地表または水面から150メートル以上、夜間飛行、目視外飛行、人や物件から30メートル未満の飛行などに当たれば、国立公園内かどうかに関係なく国土交通省への飛行許可承認が問題になります。

したがって、国立公園だから環境省だけに聞けばよい、またはDIPSで許可承認を取れば国立公園側も問題ないと考えるのは危険であり、自然環境の管理と空の安全管理を別々のチェック欄として扱うことが実務上の出発点です。

確認先の全体像

国立公園のドローン許可で失敗しやすい原因は、許可という言葉を一つの手続として捉えてしまい、実際には別々の機関が別々の観点で確認していることを見落とす点にあります。

最初に全体像を作っておくと、環境省の担当事務所に問い合わせる内容、DIPSで申請する内容、土地管理者へ確認する内容、森林管理署や河川管理者へ連絡する内容を分けられるため、同じ説明を何度も作り直す手間を減らせます。

確認対象 主な窓口 見られるポイント
国立公園の利用 環境省の地方環境事務所 地域ルールや保護対象
航空法の特定飛行 国土交通省やDIPS 空域と飛行方法
離着陸場所 土地所有者や施設管理者 立入と使用承諾
国有林 森林管理署等 入林届と作業支障
河川や湖沼 河川管理者や自治体 利用ルールと安全管理

この表はあくまで出発点であり、神社仏閣、文化財、自治体管理の公園施設、私有地、観光事業者の管理区域が重なる場合は、現地の管理者確認を追加する必要があります。

管轄事務所へ相談する

国立公園でドローンを飛ばす予定がある場合は、飛行場所を担当する国立公園管理事務所、自然保護官事務所、地方環境事務所に早めに相談するのが現実的です。

相談では、飛行日時、離着陸地点、飛行範囲、予定高度、目的、撮影対象、操縦者数、補助者の配置、一般利用者との離隔、落下時の回収方法、野生生物を見つけた場合の中止基準を伝えると、担当者が地域ごとの注意点を確認しやすくなります。

環境省の各ページでは、国立公園内に地域ルールやマナーがあり、希少な野生動物の生息、利用者が集中する場所、プライベート空間、管理上必要な個別措置などを考慮するよう案内されているため、相談は形式的な連絡ではなく計画の安全性を確認する工程と考えるべきです。

問い合わせの段階で撮影企画書、位置図、飛行ルート図、使用機体、操縦体制を簡単にまとめておけば、後から国土交通省や土地管理者へ説明するときにも同じ資料を使いやすくなります。

航空法の特定飛行を判定する

国立公園内の飛行であっても、航空法上の許可承認が必要かどうかは国立公園という名称ではなく、飛行する空域と飛行方法で判定します。

2026年6月時点の国土交通省の案内では、重量100グラム以上の機体は航空法上の無人航空機の扱いとなり、屋外で飛ばす機体の登録、登録記号の表示、必要に応じたリモートID、特定飛行の許可承認、飛行計画の通報などを確認する必要があります。

国立公園は山岳や湖沼が多いため人口集中地区に当たらないと考えがちですが、温泉街、港、集落、ビジターセンター周辺、観光道路沿い、空港やヘリポートの周辺、災害時の緊急用務空域などが重なる可能性があり、地理院地図やDIPSの情報だけでなく境界付近では関係機関への確認が必要です。

特定飛行に当たる場合は、国土交通省の飛行許可・承認手続を確認し、原則としてDIPSで機体情報、操縦者情報、飛行目的、日時、経路、高度、安全管理措置を入力して申請を進めます。

DIPSで申請する

DIPSでの申請は、国立公園側の事前相談や土地管理者の承諾とは別の手続であり、航空法上の特定飛行を安全に行うための許可承認を受けるために使います。

申請前には、屋外で飛ばす100グラム以上の機体が登録済みであるか、登録記号が表示されているか、操縦者情報が整理されているか、飛行マニュアルや安全管理体制を説明できるかを確認し、登録手続中や補正対応中の状態で飛行計画だけを先に進めないようにします。

国土交通省は、審査には一定の期間を要するため少なくとも飛行開始予定日の10開庁日前までの提出を案内し、不備がある場合を考えて3週間から4週間程度の余裕を持つことも示しているため、観光シーズンや天候待ちを含む国立公園の撮影ではさらに早めの準備が向いています。

DIPSの許可承認を受けた後も、飛行計画の通報、飛行日誌、現地の管理者確認、緊急用務空域の確認、気象判断は別に残るため、許可書のダウンロードを完了しただけで当日の全条件が満たされたとは考えないことが大切です。

離着陸場所を確保する

国立公園のドローン飛行では、上空を飛ぶことよりも、操縦者がどこに立つか、どこから離着陸するか、周囲の人をどう避けるかが実務上の問題になりやすいです。

土地や施設の管理者が敷地内でのドローン使用を禁止している場合や、展望台、休憩所、駐車場、木道、登山道、キャンプ場、宿泊施設、神社仏閣の境内などで利用者が集中する場合は、航空法上の許可承認があっても現地で飛ばせないことがあります。

また、第三者の土地に立ち入って操縦する、管理施設の敷地から離着陸する、撮影のために場所を占用する、三脚や発電機や安全柵などを設置する場合は、一般的な公園利用の範囲を超える可能性があり、承諾や別手続を求められることがあります。

離着陸場所は、平坦で回収しやすく、一般利用者から十分に離れ、動植物への影響が少なく、風の乱れや磁気干渉が小さい場所を選び、候補地を一つだけにせず中止や代替地点まで含めて計画するのが安全です。

出発前の準備を固める

国立公園の現地では通信環境が弱いことがあり、駐車場に着いてからDIPSや管理者ページを確認しようとしても必要な情報を開けない場合があります。

事前準備は、許可書や承諾メールを保存するだけでなく、機体登録、飛行範囲、問い合わせ履歴、気象判断、緊急連絡先、立入管理措置、補助者の役割分担まで一つのファイルにまとめておくと、現地で声をかけられたときにも説明しやすくなります。

  • 飛行予定地の地図
  • DIPSの許可承認書
  • 飛行計画の通報控え
  • 土地管理者の承諾記録
  • 環境省への相談履歴
  • 森林管理署の入林届控え
  • 緊急連絡先
  • 中止基準

特に撮影当日は、緊急用務空域の指定、強風、霧、降雨、混雑、野生生物の出現、ヘリコプターの接近、管理者からの指示があれば、許可や承諾がそろっていても飛行を中止する判断を優先します。

許可体系を整理する

国立公園のドローン許可で重要なのは、許可、承認、届出、事前相談、使用承諾、通報という言葉を混同しないことです。

同じ飛行計画であっても、自然公園法は自然環境や公園利用の保全、航空法は空域と飛行方法の安全、土地管理者は敷地の使用、森林管理署は国有林への入林、河川管理者は水域利用というように、見ているリスクが異なります。

ここを整理せずに申請を始めると、DIPSでは許可が下りたのに離着陸場所の承諾がない、環境省には相談したのに国有林の入林届を忘れた、撮影対象の近くに文化財があり別確認が必要だったという抜け漏れが起こります。

自然公園法の位置づけ

環境省の関東地方環境事務所は、国立公園内でのドローンの飛行や離着陸について、自然公園法による許可申請や届出は不要と案内しています。

ただし、これはドローンを飛ばす行為そのものについての整理であり、国立公園内で規制される工作物の新築、木竹の伐採、土地の形状変更、広告物の掲出、動植物への損傷などが伴う場合まで自由になるという意味ではありません。

行為の種類 考え方 確認先
飛行や離着陸のみ 自然公園法の許可申請は原則不要 環境省の担当事務所
工作物の設置 申請が必要な場合あり 環境省や管理者
木竹の伐採 申請が必要な場合あり 環境省や所有者
迷惑行為 違反や措置命令の可能性 環境省や施設管理者
野生生物への損傷 罰則や原状回復の可能性 環境省や関係機関

最新の扱いは公園や地区ごとに異なるため、実際の計画では環境省の国立公園内でのドローン使用案内を起点に、該当公園を所管する事務所へ確認するのが確実です。

土地管理者の承諾

国立公園内であっても、すべての土地を環境省が直接管理しているわけではなく、国有林、自治体管理地、民有地、社寺の境内、観光施設、宿泊施設、道路区域、河川区域などが重なっています。

ドローンの操縦者が第三者の土地や施設に立ち入ったり、その場所から離着陸したりする場合は、航空法とは別に土地所有者や施設管理者の承諾が必要になると考えるのが安全です。

  • 展望台や園地
  • ビジターセンター周辺
  • 駐車場や道路敷
  • キャンプ場や宿泊施設
  • 神社仏閣の境内
  • 牧場や私有地
  • 登山道や木道

承諾を取るときは、単にドローンを飛ばしてよいかと聞くより、離着陸地点、操縦者の立ち位置、撮影時間、周辺利用者への対応、機体落下時の回収方法、保険加入状況を示した方が判断してもらいやすくなります。

国有林の入林届

国立公園の山岳部や森林部では、飛行予定地が国有林に含まれていることが少なくありません。

環境省の国立公園ページでも、国有林でドローンを飛行させる場合は入林届が必要と案内されることがあり、林野庁や各森林管理局のページでは、管轄森林管理署等へ飛行目的、日時、経路、高度などを伝える手続が示されています。

入林届の提出期限や提出方法は森林管理局や森林管理署の運用で異なるため、関東森林管理局では入林しようとする日の5業務日前までの提出が案内される一方で、別地域では1週間程度の余裕を求める案内もあります。

国有林の手続は航空法の許可承認とは目的が異なり、国有林内の事業、調査、一般入林者、森林火災防止、自然環境保全に支障がないかを確認する意味を持つため、DIPSで許可が出た後に思い出すのではなく、計画初期に国有林かどうかを調べるべきです。

DIPS申請を正しく進める

DIPS申請は、国立公園でのドローン飛行に必要な手続の中でも、航空法上の許可承認を扱う中心的な作業です。

ただし、DIPSは万能の許可証を発行する仕組みではなく、特定飛行に該当する空域や飛行方法について国土交通省の審査を受けるためのオンライン申請であり、現地の土地使用や自然保護上の可否までは自動で保証しません。

国立公園の撮影計画では、DIPS申請に必要な情報と、環境省や土地管理者へ説明する情報が重なるため、先に飛行計画を具体化してから各手続に使い回せる資料へ落とし込むと効率的です。

機体登録の確認

屋外で飛ばす100グラム以上のドローンやラジコン機は、国土交通省の案内で登録対象とされ、飛行させる前までに機体ごとの登録と登録記号の表示等の措置が必要です。

国立公園の許可取りを調べている人の中には、機体が小さいから許可はいらないと考える人もいますが、2022年6月20日以降は重量100グラム以上の機体が航空法の無人航空機として扱われるため、一般的な空撮機の多くは登録と航空法ルールの確認が前提になります。

  • 機体登録の有無
  • 登録記号の表示
  • リモートIDの要否
  • 操縦者情報の登録
  • 保険加入状況
  • バッテリー管理
  • 点検記録

機体登録や操縦者情報に不備があると、DIPS申請や飛行計画の通報で作業が止まりやすいため、国立公園の管理者へ問い合わせる前に無人航空機登録ポータルサイトで登録状態を確認しておくと説明の信頼性も高まります。

個別申請の判断

国立公園での飛行は、場所や日時が具体的に決まっている撮影、調査、業務利用が多く、包括申請だけで足りるかどうかを慎重に見極める必要があります。

国土交通省の案内では、空港等周辺、150メートル以上の高さ、人口集中地区上空での夜間飛行、夜間の目視外飛行、補助者を配置しない目視外飛行、趣味目的の飛行、研究開発目的の飛行など、場所を特定した申請が必要になる例が示されています。

判断項目 確認内容 注意点
飛行場所 山岳や湖沼や施設周辺 空域と管理者が別
飛行日時 日付と時間帯 混雑や季節制限あり
飛行方法 夜間や目視外 承認要件を確認
立入管理 第三者の侵入防止 観光地は難度が高い
飛行目的 業務や趣味や研究 申請区分を誤らない

個別申請が必要か迷う場合は、飛行計画を曖昧なまま進めず、DIPSのマニュアルや国土交通省の窓口情報を確認し、補正対応に備えて日程に余裕を持つことが重要です。

飛行計画の通報

特定飛行を行う場合は、許可承認を受けるだけでなく、事前に飛行の日時、経路、高度などを記載した飛行計画を通報する必要があります。

国土交通省は、飛行計画の通報をせずに特定飛行を行った場合には航空法上の罰則があると案内しており、特定飛行では飛行日誌の作成も求められるため、国立公園の現地運用では許可書、通報控え、飛行記録を一体で管理するのが安全です。

飛行計画の通報では、他の無人航空機の飛行計画や飛行禁止エリアの情報を確認する意味もあるため、広い山岳地帯だから他機と重ならないと決めつけず、撮影会社、測量業者、調査機関、自治体、災害対応機の運用が入る可能性を考えておく必要があります。

実際の手順は飛行計画の通報・飛行日誌の作成DIPS2.0の利用ガイドで更新されるため、過去に申請経験がある人も、飛行前には最新の画面と運用を確認してください。

地域ルールを事前に読む

国立公園のドローン利用で差が出るのは、法律上の最低限の手続を満たすだけでなく、その公園の地域ルールや自然条件をどれだけ読めているかです。

同じ環境省所管の国立公園でも、日光、白山、中部山岳、上信越高原、妙高戸隠連山などでは、土地管理者の確認、希少野生生物への配慮、国有林の入林届、河川管理者への確認、文化財関連の手続などが個別に案内されています。

地域ルールを読まずに現地へ行くと、飛行禁止と明記された施設、混雑期の展望地、営巣期の生息地、河川管理区域、国有林の入口、文化財周辺で計画が止まる可能性があります。

公園別ページの確認

国立公園でドローンを飛ばす前には、環境省の全国共通ページだけでなく、該当する国立公園のページや地方環境事務所の案内を確認する必要があります。

公園別ページには、地域の問い合わせ先、使用を控えるべき場所、管理者確認が必要な施設、希少野生生物への配慮、国有林や河川の手続、文化財担当への確認など、一般論では分からない実務情報が掲載されていることがあります。

  • 対象の国立公園名
  • 所管する地方環境事務所
  • 自然保護官事務所
  • 管理施設の使用ルール
  • ドローン注意喚起ページ
  • 国有林の有無
  • 河川や湖沼の管理者
  • 文化財の指定状況

検索結果で古いブログや個人の体験談だけを見て判断するのではなく、環境省、国土交通省、林野庁、自治体、施設管理者の一次情報を優先し、掲載日や更新日が古い場合は直接問い合わせる姿勢が必要です。

季節要因の整理

国立公園は季節によって利用者数、野生生物の行動、登山道の通行状況、積雪、強風、霧、観光イベントの有無が大きく変わります。

特に希少な野生動物が生息する場所では、繁殖期、営巣期、ねぐら周辺、高利用域の近くでドローンの接近音がストレスや生態への影響につながるおそれがあるため、飛行可能かどうかは年間を通して同じではありません。

季節要因 起こりやすい問題 対策
繁殖期 野生生物への負荷 飛行時期を変更
観光ピーク 利用者との接近 早朝でも混雑確認
積雪期 回収困難 落下時対応を重視
強風期 制御不能 中止基準を設定
災害時 有人機の活動 緊急用務空域を確認

撮影したい風景が最も美しい時期ほど、観光客や野生生物への配慮が難しくなることがあるため、希望日を一日だけに固定せず、飛行しない選択も含めた計画にすることが国立公園での信頼につながります。

利用者への配慮

国立公園はドローン空撮のためだけの場所ではなく、登山、散策、野鳥観察、写真撮影、温泉利用、信仰、自然学習など多様な目的の人が静けさや景観を楽しむ場所です。

ドローンの飛行音や機体の接近は、操縦者が思う以上に周囲へ圧迫感を与えることがあり、展望台や木道の上で操縦者が場所を占めるだけでも他の利用者の体験を損ねる場合があります。

環境省の案内では、他の国立公園利用者に著しく迷惑をかけた場合や、落下や衝突で野生生物を損傷させた場合、落下機体を放置した場合などは、自然公園法等に反する行為となり得ることが示されています。

そのため、許可や承諾を取る段階では、飛ばしてよいかだけでなく、どの時間帯なら人が少ないか、どの場所なら視界や騒音の影響が小さいか、声かけや掲示が必要か、第三者が近づいたときにどう中止するかまで考えておく必要があります。

失敗を避ける実務ポイント

国立公園のドローン許可取りでよくある失敗は、制度を知らないことだけではなく、知っている制度の適用範囲を広く解釈しすぎることです。

航空法の許可承認を取ったから現地の管理者確認も済んだ、環境省に相談したからDIPSは不要、国立公園内で自然公園法の申請が不要だからどこから離着陸してもよい、という思い込みは現地トラブルにつながります。

実務では、許可書や承諾を集めること自体が目的ではなく、第三者の安全、自然環境の保全、操縦者の説明責任、計画変更時の判断を支える資料を整えることが目的になります。

許可済みの誤解

ドローンの許可済みという言葉は便利ですが、何の許可が済んでいるのかを明確にしなければ意味がありません。

DIPSの飛行許可承認は航空法上の特定飛行に関するものであり、国立公園の管理者がその場所からの離着陸を認めたことや、施設敷地の使用を認めたことを意味するものではありません。

よくある表現 不足しやすい確認 確認すべき相手
DIPS許可済み 土地使用の承諾 管理者や所有者
環境省に相談済み 航空法の特定飛行 国土交通省
公園内は申請不要 工作物や占用行為 環境省や自治体
国有林ではないはず 境界と入林届 森林管理署
短時間だから平気 混雑や野生生物 現地管理者

社内や同行者に計画を共有するときは、許可済みと一言で書くのではなく、DIPS承認済み、環境省相談済み、土地管理者承諾済み、入林届提出済み、飛行計画通報済みのように項目名で管理すると抜け漏れを見つけやすくなります。

現地変更への備え

国立公園では、天候、風向き、登山道の混雑、駐車場の満車、管理者からの指示、野生生物の出現、災害対応などにより、事前に決めた離着陸地点や飛行時間を変更したくなることがあります。

しかし、許可承認や承諾が場所や日時を前提にしている場合、現地判断で勝手に飛行範囲や高度や離着陸地点を変えると、申請内容から外れてしまう可能性があります。

  • 代替地点を事前に確認
  • 変更時の連絡先を保存
  • 中止基準を文書化
  • 補助者へ判断権限を共有
  • 緊急用務空域を再確認
  • 飛行計画の修正要否を確認
  • 許可範囲外なら飛ばさない

特に山岳部では、少し場所を移動しただけで国有林、私有地、河川区域、文化財周辺、別の管理区域に入ることがあるため、変更に強い計画とは自由に動ける計画ではなく、変更してよい範囲と止める基準を先に決めた計画です。

記録の残し方

国立公園でドローンを飛ばすなら、許可や承諾を取った事実だけでなく、どの情報を見て、誰に確認し、どの条件で飛行したのかを記録に残しておくことが重要です。

記録はトラブル時の説明だけでなく、次回の申請、社内引き継ぎ、顧客への報告、映像公開時の説明、事故やヒヤリハットの振り返りにも役立ちます。

最低限、問い合わせ日時、担当窓口、回答内容、許可承認番号、飛行計画の通報内容、当日の気象、実飛行時間、補助者、立入管理の状況、途中で中止した理由、野生生物や第三者との接近の有無は残しておきたい項目です。

撮影後に映像を公開する場合も、希少種の生息場所や立入が制限される場所が特定されないよう配慮し、飛ばせた実績を過度に宣伝して同じ場所への無秩序な飛行を誘発しない姿勢が国立公園利用者として求められます。

国立公園のドローンは事前確認で安全に進められる

まとめ
まとめ

国立公園でドローンの許可を取る基本は、国立公園だから一律禁止または一律自由と考えるのではなく、自然公園法、航空法、土地管理、国有林、河川、文化財、地域ルールを順番に確認することです。

飛行や離着陸そのものは自然公園法の許可申請や届出が不要とされる場面がある一方で、利用者への著しい迷惑、野生生物への損傷、落下機体の放置、工作物の設置、木竹の伐採、土地の占用などが伴えば、別の問題や申請が発生する可能性があります。

実務上は、飛行場所を地図で特定し、環境省の所管事務所へ相談し、DIPSで航空法の特定飛行を確認し、土地や施設の管理者から承諾を取り、国有林や河川などの追加手続を調べ、飛行計画の通報と当日の中止基準まで整える流れがもっとも安全です。

美しい国立公園の映像を残すには、飛ばせるかどうかだけでなく、飛ばさない判断を含めて自然や利用者を守る姿勢が欠かせないため、許可取りは面倒な事務作業ではなく、良い撮影と信頼を両立させるための準備として進めましょう。

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